会社を辞めたいけど、辞めるまでのステップがわからない方に朗報です。(笑)
今回は、僕が経験したことをすべてを公開します。
退職願の書き方などはネットに散在しておりますが、実際のフローや注意点についてはあまりなかったはずです。
僕も辞める時めちゃくちゃ調べましたから。笑
それで、実際に辞めた人じゃないとわからない部分があると思うので、
どういう出来事があるか、注意点などをできるだけ詳細に書きます。
退職の流れ
細々したことが途中ありましたが、大きくは下記の流れになります。
上長相談
↓
総務長•次長•支店長への報告
↓
退職日の決定
↓
有給消化
↓
(本社面談)
↓
退職手続き
①上長相談
最初に退職の意思を伝えるのは、上長(所属する課のトップ)とするのが礼儀です。
上長を飛ばして、他部署のリーダーなり、上長より上の地位の人に退職の意を伝えるのは、上長の管理責任が問われることになります。
その人からパワハラ、セクハラを受けていた場合はやむを得ませんが、
よっぽどのことがない限りは基本的に上長にまず伝えます。
よっぽど残念な管理職でない限り、
「ご相談があるんですが、、、」
と伝えるだけで、別室とかに移動して機会を設けてくださいます。
その際、
•辞める理由
•辞める時期
•辞めた後の進路
について、明確にしておいた方がよいです。
最初は僕も
辞めた後のことなんてあなたたちには関係ないでしょ。笑
っていうスタンスだったんですが、
あくまで相手を納得させることが重要。
上長も上の方々に伝える必要があるので。
※上の3つが明確で確実に伝えられるのであれば、必ずしも退職届けは必要ないです。
最終、退職願を会社に提出することになるのでそれだけで十分
退職届と退職願の違いについては、別のブログに詳しく記載があります。
②上長より上への報告
これは基本的に上長がしてくださいます。
先ほどの段階で理由が明確であるほど、話は通りやすいです。
最終的には1番上の方々の了承がないと退職手続きが進みませんから。
ただ、この報告後の支店長などとの面談が地獄です。
複数人対1人。笑
ただ、聞かれることはほぼ同じなので、無心で上長に話した内容と同じことを話します。
③退職日の決定
全ての方の承認が得られれば、正式に退職日を決定します。
これは有給の残日数の会社規定の退職日の兼ね合いによると思います。
今のご時世、有給を消化させてくれない会社はない(と信じたい)ので、会社で定められた退職日まで有給が足りるかを確認します。
例えば、退職日が毎月月末と決まっている会社で、自身の有給が翌月の5日分まで残っているなら、有給を使いきらず、当月の月末で退職すべきと思われます。
嘘かまことか真相はわかりかねますが、やはり次の希望転職先が大企業であればあるほど、そういった経歴を調べる傾向にあるようです。
もちろん、5日まで有給を使い切って、
その残りの日数は月末まで働く!!
というのであれば構いませんが、退職したいときって大体会社が嫌になってると思うので、なかなかそういうモチベーションには持っていけない気がします。
なので、変に休職期間ができてしまって、後の自分に不利な状況はできるだけ作らない方がよいかと思われます。
④有給消化
上で設定した退職日に向けて、後は有給を消化します。
基本的にはこの期間に転職活動をすることになります。
ただし、有給消化は労働者の権利ではありますが、義務ではないため、就業規則に「有給は業務に支障をきたさない程度で認めるものとする」などと記載されている場合は、消化させてもらえない可能性も十分あります。
④’本社面談
企業によっては、支店や営業所での就業状況等問題がなかったかを探るという名目で本社面談があります。
他の方の話も聞いてる限り、大企業ほどしている傾向にあるようです。
なお、これも複数人対1人でした。
⑤退職手続き
有給消化が終わると、いよいよ退職手続きに入ります。
支給物の返却
これは、
•交通定期券
•社用携帯
•社章、社員証
などが対象です。
交通定期券は、退職手続き日に解約するとみなして、総務の方が解約返戻金を算出してくれます。
その額を口座振込なら直接手渡しなりで返します。
なお、通勤交通費は一括支給時に給与として課税されているのですが、退職月の給与にて、その分がちゃんと控除されますのでご安心ください。
その他の支給物に関しては、特にややこしいこともなく、ただ返却するだけ。
会社加入の諸制度の退会
•持株会
ある場合は下記の記事をご参照ください。
•団体の生命保険、医療保険
勤続年数によっては、団体の生命保険や医療保険に継続して加入しておくこともできます。
退会される場合は、こちらも下記の記事をご参照ください。
•健康保険
健康保険に加入している企業に2ヶ月以上継続して勤務した場合、その企業の健康保険証を退職後2年間は引き続き使用することができます。
もちろん月々の保険料を払えば。
退職後のご自身の年収にもよりますが、両親がお勤めの場合は、両親の勤めている企業の健康保険の被扶養者になることも可能です。
この場合、保険料は両親が被保険者として払っている保険料のみで事足りるため、被扶養者が別途保険料を支払う必要はありません。
これは必ず退職手続き日までに調べておいた方がよい内容です。
厄介なのはこの程度だと思います。
以上が一連の流れになります。
その他、ご不明点あれば、気軽に連絡してきてください。
答えられる範囲でお答えします。笑